特定医療法人について


特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に次のとおり運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人です。
 

特定医療法人の承認基準の概要(租税特別措置法、厚生労働省告示)

  1. 財団又は持ち分の定めのない社団の医療法人であること。
  2. 理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
  3. 設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
  4. 寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持ち分の定めがないものに限る)に帰属する旨の定めがあること。
  5. 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。

    告示で定める基準

  6. 公益の増進に著しく寄与すること
    ・社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。
    自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの。
    ・医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。
  7. 役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
  8. 医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること。
    ・40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
    ・救急告示病院
    ・救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
  9. 各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。